第1条 | 本会は、天使大学同窓会(以下「本会」という)と称し、運営連絡のために本部を天使大学内(札幌市東区北13条東3丁目1番30号)に置く。 |
第2条 | 本会は、天使大学建学の精神にもとづき、母校の発展に寄与すると共に、会員相互の親睦と資質の向上に努め、会員の専門性を生かして社会に貢献することを目的とする。 |
第3条 | 本会は目的達成のために次の事業を行う。 1 会員間の連絡及び親睦 2 会報の発行 3 天使大学及び在学生への支援 4 会員の職業生活の支援 5 社会貢献活動 6 その他、本会の目的達成のために必要と思われる事業 |
第4条 | 本会の会員は次の会員をもって組織する。 1 札幌天使女子厚生専門学校、天使女子栄養学院、天使厚生短期大学、天使女子短期大学、天使助産婦学校、天使女子短期大学専攻科、天使大学及び大学院を卒業または修了し、所定の会費を納入した者を正会員とする。 2 天使大学在学生を学生会員とする。 |
第5条 | 正会員は入会金を納入しなければならない。 また、賛助金を納入することができる。 |
第6条 | 本会に次の役員をおく。 同窓会役員 1 会 長 1名 2 副会長 1~2名 3 理 事 15名以下(副会長を含む) 4 その他会長が指名した理事 2名以下 5 監 事 2名 代議員 クラス幹事 支部長 |
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第7条 | 同窓会役員(以下「役員」という)の選出は次のとおりとする。 | |
1 | 役員(会長・理事・監事)は会員の中から選挙により選出し、総会において承認する。 | |
2 | 役員改選年の前年の総会において役員候補者推薦委員の推薦を行い、役員候補者推薦委員会を組織する。役員候補者推薦委員会規定は別に定める。 役員候補者推薦委員会は役員候補の推薦を管理し、その名簿を選挙管理委員会に提出する。 |
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3 | 役員改選年の前年の総会において選挙管理委員を選出し、選挙管理委員会を組織する。選挙管理委員会は役員の選挙を管理運営する。 選挙管理委員の任期は次期の選挙管理委員が選出されるまでとする。選挙管理規定は別に定める。 |
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4 | 会長は、理事の中から副会長を指名し理事会の承認を受ける。 | |
5 | 会長は、会長指名の理事を2名指名し、理事会の承認を得る。会長指名の理事の 任期は会長の在任期間とす |
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6 | 会長の任期は3年とし再任を妨げない。ただし引き続き6年を超えて在任するこ とはできない。 |
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7 | 理事・監事の任期は3年とし再任を妨げない。ただし引き続き6年を超えて在任 することはできない。 |
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第8条 | 役員の任務 | |
1 | 会長は本会を代表し、会務を統括する。かつ大学の運営に貢献する責務を負う。 | |
2 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はこれを代行する。 | |
3 | 理事は、本会の事業推進及び運営管理に係わり、第7章(第23、24条)の会務を分掌し執行する。また、担当会務の執行に必要な委員の選任ができる。ただし任命は会長が行うものとする。 | |
4 | 本会の円滑な運営推進を図るため、会長は理事の中から常任理事を指名し常任委員会を設置することができる。ただし、次の総会において承認を受けなければならない。 | |
5 | 監事は、本会の会計及び資産を監査する。 | |
第9条 | 本会に代議員をおく。代議員はクラス幹事およびクラス幹事の推薦を受けた会員、支部から選出する。代議員の定数及び選出方法は別に定める。 | |
第10条 | 代議員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、引き続き6年を超えて在任をすることはできない。在任期間は選出された翌年の総会の翌日に始まり、任期終了年の総会の当日までとする。代議員が辞任した時は、残任期間について該当するクラス幹事がその任に当たるものとする。 | |
第11条 | 代議員は総会に出席しなければならない。止むを得ず欠席する者は、委任状を提出するものとする。代議員は総会で議事を審議し議決する。票決は代議員のみとする。 | |
第12条 | クラス幹事は、各クラス(期)から1~2名を選出し本部に報告する。クラス幹事の任期は3年とし再任は妨げない。クラス幹事は、クラスの親睦を図り、本会の運営に係わるため代議員の選出母体となる。クラス幹事の役割は別に示す。 |
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第13条 | 会長は、クラス幹事と交流し情報交換する機会を設けることができる。 |
第14条 | 役員会の議決を経て、顧問を置くことができる。 |
2 | 顧問は役員会の諮問に応ずるものである。 |
第15条 | 本会は次の会議をもつ。 1 総会 2 理事会 3 常任理事会 4 代議委員会(総会と同時開催) |
第16条 | 総会は最高議決機関であり、毎年1回定期にこれを開催する。また、会長は必要 な場合に臨時総会を招集することができる。 2 総会を開催できない場合は、総会の開催可否、および総会の内容について会長に一任する。 3 会長は代議員の3分の2の署名をもって総会の開催が求められた場合は、総会を開催しなければならない。 4 総会は会長がこれを招集し、出席代議員の中から議長を選出する。 |
第17条 | 理事会は年6回開催する。ただし、会長は必要な場合に臨時の理事会を開催する ことができる。 2 理事会は会長が招集し、議長となる。 3 常任理事会は随時開催する。会長が議長となり本会の円滑な運営について協議するものとする。 |
第18条 | 次の事項は、総会に付議しなければならない。 1 会務の報告 2 事業計画及び事業評価 3 予算及び決算 4 この会則の改廃 5 役員の承認 6 その他必要な事項 |
第19条 | 総会は代議員の3分の1以上の出席でなければ開催することができない。ただし、代議員が出席できない場合は委任状の提出をもって出席に代えることができる。 |
第20条 | 次の事項は理事会で審議し執行する。 1 事業の執行方法 2 総会に付議する事項 3 補正予算に関する事項 4 細則・規則の改廃に関する事項 5 その他必要な事項 |
第21条 | 票決は各会議とも、議決権を持つ者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長が決する。 |
第22条 | 本会に支部を置くことができる。支部長は各支部において選任する。支部の設置・運営については別に定める。 |
第23条 | 本会の運営及び事業推進のために、各常設委員会を設置し、理事がその任務にあたる。 2 これらの業務に必要な委員等は、必要時、会長が任命できる。 |
第24条 | 本会の目的を達成するために、理事会が必要と認めたときは特別委員会を設置することができる。 |
第25条 | 本会の会計は、入会金、賛助金、寄付金及びその他の収入に依っている。 |
第26条 | 本会の会計は、一般会計と特別会計に分けて処理する。特別会計は前受金と資産に分けて管理し、前受金は執行できない。会計に関する規定は別に定める。 |
第27条 | 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。 |
第28条 | 本会は、事務業務を行う職員をおくことができる。 |
第29条 | 会則の変更は、総会において出席代議員の過半数の承認を得なければならない。 可否同数の時は、議長の決するところによる。 1 昭和25年8月14日天使女子短期大学初代学長SR.ベルタ・オットが会長となり、同窓会が設立された。 2 同窓会規約が制定され昭和28年8月16日から施行する。 3 この規約は昭和31年8月13日から施行する。 4 規約から会則に変更され昭和34年8月10日から施行する。 5 この会則は昭和38年 8月 8日から施行する。 6 この会則は昭和41年 8月10日から施行する。 7 この会則は昭和54年 8月 8日から施行する。 8 この会則は昭和55年10月 4日から施行する。 9 この会則は昭和56年 8月15日から施行する。 10 この会則は昭和59年 9月 9日から施行する。 11 この会則は昭和60年 9月 1日から施行する。 12 この会則は昭和61年 9月 7日から施行する。 13 この会則は昭和62年 9月 6日から施行する。 14 この会則は平成 3年 9月 1日から施行する。 15 この会則は平成 4年 9月 6日から施行する。 16 この会則は平成 6年 8月28日から施行する。 17 この会則は平成 8年 9月21日から施行する。 18 この会則は平成 9年 8月30日から施行する。 19 平成12年学校法人天使学園が天使女子短期大学から天使大学への改組転換に伴い名称を天使大学同窓会に変更し、会則の改訂を行う。この会則は平成12年 9月 2日から施行する。 20 別組織であった天使助産婦学校・天使女子短期大学専攻科同窓会が、天使大学同窓会との合併に伴い会則を変更する。この会則は平成15年 9月20日から施行する。 21 この会則は平成18年10月 1日から施行する。 22 この会則は平成23年 4月16日から施行する。 23 この会則は平成25年 5月18日から施行する。 24 この会則は平成26年 5月11日から施行する。 25 この会則は平成28年 5月 7日から施行する。 26 この会則は2018年 5月12日から施行する。 27 この会則は2022年 5月14日から施行する。 |